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在日ペルー共和国公館においてお子様の出生登録をされた方についての取り扱いの変更

ペルー人と婚姻されて、
お子様が日本で出生し、
在日ペルー共和国公館において
お子様の出生登録をされた方について、
その取り扱いが変わりました!


 従来は、ロシア人と婚姻された方のように、お子様のロシア旅券を取得した場合と同様な扱いで、「自己の志望によって外国の国籍を取得した」として、国籍法第11条第1項により、日本国籍の喪失対象者(戸籍時報698号(H25.6)となっていましたが、法務省民事局の再調査により、原則的に両親の一方がペルー人である子が国外で出生し、出生登録申請をした場合には、ペルー共和国憲法第52条に基づき、原則的に、いかなる場合でも受付なければならず、在外ペルー公館はこれを拒否することはできないことから、本邦での取り扱いを2月20日(戸籍時報722号(平成27年2月号(2月20日発行))を以て変更したとのことです。




戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫
 

ペルー人と婚姻されている日本人の方々で、これからお子様の出生をペルー領事館に届出することをお考えの方へのご注意!


 日本人とペルー人との嫡出子がペルー国外で生まれ、その後、夫婦揃って在外ペルー総領事館にて、出生の届出をした場合、

現行の運用では国籍法11条により、日本国籍が喪失する取扱がなされているところですが、この運用に関して、法務省民事局民事一課では、その検討が進められているようです。

 従って、該当する日本人配偶者の方々、或いは、渉外戸籍に従事されている行政書士の方々に於かれましては、届出に行こうとされている相談者に注意を喚起していただくようお願い致します。


戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫



戸籍の再製手続について

 虚偽の届出、若しくは錯誤による届出又は市町村長の過誤によって記載された戸籍について、その訂正記載のない戸籍にするよう再製の申出があったとき、その戸籍の全部を再製する制度があります。


 また、親子関係の続柄で、嫡出でない子、つまり婚外子と分かってしまう「女」との戸籍の表記を、この戸籍再編の申出により「長女」や「次女」と表記される戸籍へ再製して貰うこともできます。ただし、この再製の申出を行いませんと、戸籍の記載は「女」のままですので、お子様が大きくなられる前に手続されることをお勧めいたします。
 

第11条の2

  1.  虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
  2.  市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。


* 戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて
  (平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達)
  
* 嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載について
  (平成16年11月1日民一第3008号通達)
 
戸籍先例からの実際例

  平成18・1・20民一128回答によれば、
 
 「日本方式でブラジル人男と協議離婚したペルー人女が、
 
 ペルー人男との婚姻の創設的届出を提出してきた事案において、
 
 婚姻成立の問題の先決問題となる離婚の有無につき、

 
 先行する離婚が法例(法適用通則法)により定められた

 準拠法により有効に成立していれば、
 
 当事者の本国法上成立していない場合であっても、

 
 本件婚姻は重婚に当たらない
」という戸籍先例があります。
 
 


 実際、あるペルー人夫婦が、本邦において、

 昨年3月に調停離婚を成立させ、同月市役所に離婚届を出したものの、

 気が変わって本国での手続を行わず、再び11月に同居を始め、

 再婚の届出をしようとしたところ、婚姻具備証明書が提出できないので、
 

   受理できないといわれた事例を最近扱いました。
 
 


 上記戸籍先例に基づいて、横浜法務局厚木支局に、

 
 
 本国法上、今現在有効な婚姻が成立していることの証明書を

 
 添附することで再婚できるのでは?と確認致しましたところ、

 
 その旨であるとの回答がありました為に、

 先月末に依頼人の居住先の市役所に事前連絡上、

 本人達に同行して受理照会事案として受付され、

 翌月10日に法務局にての面接を経た後に、

 本日18日当該市役所から、「受理してさしつかえない」

 との連絡を受けました。


 
 
 なお、この先例ですが、フィリピン人などが、

 本邦で適法に離婚し、その後再婚する場合にも

 適用されうる戸籍先例ですので、ご参考にして下さい。

戸籍手続研究会 
代表 行政書士 中村 和夫 
 
日本に居る韓国人同士の協議離婚は、

平成16年9月20日以後は、

在日韓国大使館で離婚届(大使館離婚)する
 
以外にはないようです。

ところが、日本に常居所を有している韓国人の場合などでは、事実上、市区町村の窓口で協議離婚届出が受理されてしまいます。

しかしながら、

1.平成16年9月20日以後は、韓国の家庭法院の離婚意思の確認
  を受けなければ、韓国法上の協議離婚は成立しない。
  
2.日本に居る韓国人については、在日大使館を経由して、
   ソウルの家庭法院で離婚の意思確認を受ける必要がある。

 
3.日本の家庭裁判所での意思確認の代行は、認めていない。

4.日本での協議離婚の届出をし、受理され、受理証明書を
  在日韓国大使館に提出しても認められない。
  

そこで、

韓国人同士の離婚では、

 ①二人で最寄りの韓国領事館へ出頭

 ②そこで「離婚についての案内」の説明を受けて
   離婚意思確認の申請を行う

 ③その旨を意思確認書をソウル家庭法院(裁判所)へ送付。
   尚、未成年者のいる場合は子供の養育と親権者の
       決定に関する協議書か(確定証明書付き)審判書正本の提出。

  
 その後、

 ④未成年者がいない場合は1ヵ月間、いる場合は
       3ヶ月間の所謂「熟慮期間」を設けたあと「離婚意思の確認」を行う。

 ⑤同確認後、ソウル家庭法院は「確認書謄本」在外公館に送付し、
       領事等がそれを本人に交付。

 ⑥その確認書謄本等を今度は韓国の役所へ離婚申告(届出)を行う。
 

  従って、現在では韓国人同士の離婚を先に日本で済ませると、韓国側では離婚が無効扱いになりますので、今後双方で有効扱いにするためには、先に日本の役所への離婚届出を一時取り下げて、上記の韓国側での手続き先に進める必要があります。

  
(上記情報提供:行政書士 榎本行雄先生、行政書士 清水美蘭先生ほか)

 
   

お子様の外国旅券を申請する場合、場合によっては国籍を失う危険があります!

外国人と婚姻された方々の日本で生まれたお子様の旅券を外国人配偶者の方の大使館、領事館で申請した場合、国によっては日本国籍を失ってしまうことがあります!

 国籍法11条によれば、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う。」と規定しています。

 つまり、親の志望によりお子様の外国籍の取得を志望された場合には、日本国籍喪失となります。

 具体的には、ロシアスイスなどが挙げられます。ただし、外国人配偶者の子であることで、自動的に国籍が付与されるなど、法律上の効果として国籍が付与される場合は、自己の志望による外国籍の取得に当たらないとされています。

 以上、お子様の旅券申請時に、別途に国籍の申請手続や国籍取得の意思書面に親が署名しなければならない国のような場合には、お子様の日本国籍を喪失してしまうことがありますから、呉々もご注意下さい!

戸籍手続研究会
代表幹事 行政書士中村和夫 

旧外国人登録証は、もう身分証明書として使えない?

お知らせ

 先月7月9日に、改正入管法が施行されてから

 1ヶ月が経過致しましたが、旧外国人登録証の

 身分証明書としての有効性が

   警察などの公的機関や郵便局や各金融機関などでは、

 その取扱がまちまちとなっており

  多くのトラブルを引き起こしている

 との情報が多数入っております。

 確かに、外国人登録証明書制度は廃止されましたが、

 入管法上は「みなし在留カード」として、同等の機能が

 あることが明文化されています。

 ところが、どうも他の諸法規では、その点での変更が

 なされていない為に、各機関で旧外国人登録証明書

 の取扱に統一見解が無いばかりか、
 
   各機関の勝手な運用に任されている模様です。

 従いまして、外国人職員を雇用されている各機関の

 方々には、窓口でトラブルとなる旨を早急にお知らせ

 頂くと共に、できるだけ早い時期に「在留カード」へ
 
 切り替えるようご指導されることを

   強くお勧めする次第です。

 戸籍手続研究会
 代表幹事 行政書士 中村和夫

平成24年7月9日より、

外国人の方々の市区町村での、

住民届方法が大きく変わります!

 「家族滞在」や「配偶者」の在留資格を持つ外国人の方々で、
 
 新たに本邦に住民届をする場合や、婚姻などに伴い

 身分関係に変動のある外国人の方々の場合には、

 結婚証明書や出生証明書など、「身分関係を証する文書」

 とその訳文を新たな在留カードとともに

 市区町村町村窓口に持参しなければなりません。

 http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/japanese/guide/todoke/todoke_4_1.html

 詳しくは、在留資格手続にも詳しい最寄りの行政書士に

 お問い合せ下さい。

 http://kosekikenkyu.blogspot.jp/search/label/%E6%89%8B%E7%B6%9A%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E8%80%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88

平成24年7月9日より始まる『住民票(外国人)』について

  来る7月9日より施行される『外国人住民票』には、同日より廃止されます
外国人登録原票にて登録記録されていました下記の事項が記録されなくな
ります。なお、住民票に記録されない一部事項は入国管理局が発行する
『在留カード』に記載されますが、いずれにも記録・記載されない事項が発生
しますので、将来の永住許可申請、或いは、帰化申請の為の必要基本情報
として呉々もご留意願います。
 
  なお、5月7日より順次、住民票に記載されることとなる内容について、
対象となる外国人本人へ通知し、確認が開始され、確認された内容は、
市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日(7月9日)
から住民票となるとの事です。

  また、多言語電話相談窓口( 0570-066-630、IP及びPHSは03-6301-1337)
にて、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
で対応(8:30~17:30、平成25年3月29日まで(土日祝日、年末年始を除く。)
するそうです。

【外国人住民票に記録されなくなる事項(確認できる資料)】
 1.国籍の属する国における住所又は居所(なし。入管が一部掌握。)
 2.出生地(旅券で確認可能)
 3.職業(なし。在留カードに就労の可否のみが記載。)
 4.旅券番号(旅券)
 5.旅券発行の年月日(旅券)
 6.上陸許可の年月日(なし。在留カードにも記載無し。入管は掌握。)
 7.勤務所又は事業所の名称及び所在地
   (なし。在留カードにも記載されないが、入管は掌握。)

【外国人住民票に新たに記録される事項】
 1.国民健康保険の被保険者の資格に関する事項
 2.後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項
 3.介護保険の被保険者の資格に関する事項
 4.国民年金の被保険者の資格に関する事項
 5.児童手当の受給資格に関する事項
 6.米穀の配給に関する事項
 7.住民票コード

* 詳細は、総務省の下記のサイトにてご確認下さい!

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000034.html

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_shousai01.html#2
* 4月1日施行の民法の一部改正に伴い

 以下の戸籍届出書式が変更となります。

 1.離婚届
 2.養子縁組届
 3.養子離縁届
   4.親権(管理権)届
 5.未成年者の後見届
   6.入籍届
 7.国籍取得届
 8.帰化届
 9.国籍選択届
10.外国国籍喪失届
11.外国人父母の氏への氏の変更届
12.名の変更届
13.転籍届

* また、面会交流及び養育費の支払いの取決めの明文化に伴い、
 
 離婚届書では、面会交流及び養育費の取決めのチェック欄が
 
 設けられるようですが、離婚届出の要件ではないので、
 
 届出入が本件欄にチエックを付けない場合であっても
 
 離婚届を受理するようにとの通達も出ています。


* 未成年後見人等の地位喪失届の届書が新設されます。

* なお、従来の届出様式は当面使用され、千代田区役所では今現在あるものを
 
 当面はそのまま使用するとのことです。