来る7月9日より施行される『外国人住民票』には、同日より廃止されます
外国人登録原票にて登録記録されていました下記の事項が記録されなくな
ります。なお、住民票に記録されない一部事項は入国管理局が発行する
『在留カード』に記載されますが、いずれにも記録・記載されない事項が発生
しますので、将来の永住許可申請、或いは、帰化申請の為の必要基本情報
として呉々もご留意願います。
なお、5月7日より順次、住民票に記載されることとなる内容について、
対象となる外国人本人へ通知し、確認が開始され、確認された内容は、
市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日(7月9日)
から住民票となるとの事です。
また、多言語電話相談窓口( 0570-066-630、IP及びPHSは03-6301-1337)
にて、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
で対応(8:30~17:30、平成25年3月29日まで(土日祝日、年末年始を除く。)
するそうです。
【外国人住民票に記録されなくなる事項(確認できる資料)】
1.国籍の属する国における住所又は居所(なし。入管が一部掌握。)
2.出生地(旅券で確認可能)
3.職業(なし。在留カードに就労の可否のみが記載。)
4.旅券番号(旅券)
5.旅券発行の年月日(旅券)
6.上陸許可の年月日(なし。在留カードにも記載無し。入管は掌握。)
7.勤務所又は事業所の名称及び所在地
(なし。在留カードにも記載されないが、入管は掌握。)
【外国人住民票に新たに記録される事項】
1.国民健康保険の被保険者の資格に関する事項
2.後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項
3.介護保険の被保険者の資格に関する事項
4.国民年金の被保険者の資格に関する事項
5.児童手当の受給資格に関する事項
6.米穀の配給に関する事項
7.住民票コード
* 詳細は、総務省の下記のサイトにてご確認下さい!
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000034.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_shousai01.html#2