平成24年7月9日より、

外国人の方々の市区町村での、

住民届方法が大きく変わります!

 「家族滞在」や「配偶者」の在留資格を持つ外国人の方々で、
 
 新たに本邦に住民届をする場合や、婚姻などに伴い

 身分関係に変動のある外国人の方々の場合には、

 結婚証明書や出生証明書など、「身分関係を証する文書」

 とその訳文を新たな在留カードとともに

 市区町村町村窓口に持参しなければなりません。

 http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/japanese/guide/todoke/todoke_4_1.html

 詳しくは、在留資格手続にも詳しい最寄りの行政書士に

 お問い合せ下さい。

 http://kosekikenkyu.blogspot.jp/search/label/%E6%89%8B%E7%B6%9A%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E8%80%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88