旧外国人登録証は、もう身分証明書として使えない?

お知らせ

 先月7月9日に、改正入管法が施行されてから

 1ヶ月が経過致しましたが、旧外国人登録証の

 身分証明書としての有効性が

   警察などの公的機関や郵便局や各金融機関などでは、

 その取扱がまちまちとなっており

  多くのトラブルを引き起こしている

 との情報が多数入っております。

 確かに、外国人登録証明書制度は廃止されましたが、

 入管法上は「みなし在留カード」として、同等の機能が

 あることが明文化されています。

 ところが、どうも他の諸法規では、その点での変更が

 なされていない為に、各機関で旧外国人登録証明書

 の取扱に統一見解が無いばかりか、
 
   各機関の勝手な運用に任されている模様です。

 従いまして、外国人職員を雇用されている各機関の

 方々には、窓口でトラブルとなる旨を早急にお知らせ

 頂くと共に、できるだけ早い時期に「在留カード」へ
 
 切り替えるようご指導されることを

   強くお勧めする次第です。

 戸籍手続研究会
 代表幹事 行政書士 中村和夫