お知らせ
先月7月9日に、改正入管法が施行されてから
1ヶ月が経過致しましたが、旧外国人登録証の
身分証明書としての有効性が
警察などの公的機関や郵便局や各金融機関などでは、
その取扱がまちまちとなっており、
多くのトラブルを引き起こしている
との情報が多数入っております。
確かに、外国人登録証明書制度は廃止されましたが、
入管法上は「みなし在留カード」として、同等の機能が
あることが明文化されています。
ところが、どうも他の諸法規では、その点での変更が
なされていない為に、各機関で旧外国人登録証明書
の取扱に統一見解が無いばかりか、
各機関の勝手な運用に任されている模様です。
従いまして、外国人職員を雇用されている各機関の
方々には、窓口でトラブルとなる旨を早急にお知らせ
頂くと共に、できるだけ早い時期に「在留カード」へ
切り替えるようご指導されることを
強くお勧めする次第です。
戸籍手続研究会
代表幹事 行政書士 中村和夫