ペルー人と婚姻されて、
お子様が日本で出生し、
在日ペルー共和国公館において
お子様の出生登録をされた方について、
その取り扱いが変わりました!
従来は、ロシア人と婚姻された方のように、お子様のロシア旅券を取得した場合と同様な扱いで、「自己の志望によって外国の国籍を取得した」として、国籍法第11条第1項により、日本国籍の喪失対象者(戸籍時報698号(H25.6)となっていましたが、法務省民事局の再調査により、原則的に両親の一方がペルー人である子が国外で出生し、出生登録申請をした場合には、ペルー共和国憲法第52条に基づき、原則的に、いかなる場合でも受付なければならず、在外ペルー公館はこれを拒否することはできないことから、本邦での取り扱いを2月20日(戸籍時報722号(平成27年2月号(2月20日発行))を以て変更したとのことです。
戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫