ペルー人と婚姻されている日本人の方々で、これからお子様の出生をペルー領事館に届出することをお考えの方へのご注意!
日本人とペルー人との嫡出子がペルー国外で生まれ、その後、夫婦揃って在外ペルー総領事館にて、出生の届出をした場合、
現行の運用では国籍法11条により、日本国籍が喪失する取扱がなされているところですが、この運用に関して、法務省民事局民事一課では、その検討が進められているようです。
従って、該当する日本人配偶者の方々、或いは、渉外戸籍に従事されている行政書士の方々に於かれましては、届出に行こうとされている相談者に注意を喚起していただくようお願い致します。
戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫