2022年4月1日からの注意事項!

 平成30年6月13日に、民法の成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる等の内容の民法改正が成立したことに伴い、現行の国籍法で20歳と定められているものは18歳に、22歳と定められているものは20歳に改められることになります。そうしますと、国籍法第14条の国籍選択については、重国籍となった時が18歳に達する以前である場合は20歳に達するまでに、重国籍になった時が18歳に達した後である場合はその時から2年以内に国籍選をしなければなりません。なお、法律は令和3年(2022年)4月1日から施行されますので、呉々もご注意願います。

 更には、従来20歳未満のものが、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることよって、日本国籍の再取得(国籍法第12条により出生より3ヶ月以内に国籍留保しなかったもので日本国籍を喪失したもの)ができましたが、これも令和3年(2022年)4月1日からは18歳未満のものになりますので、特に注意が必要です!。

戸籍手続研究会
代表行政書士 中村和夫