外国人と婚姻された方々の日本で生まれたお子様の旅券を外国人配偶者の方の大使館、領事館で申請した場合、国によっては日本国籍を失ってしまうことがあります!
国籍法11条によれば、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う。」と規定しています。
つまり、親の志望によりお子様の外国籍の取得を志望された場合には、日本国籍喪失となります。
具体的には、ロシアやスイスなどが挙げられます。ただし、外国人配偶者の子であることで、自動的に国籍が付与されるなど、法律上の効果として国籍が付与される場合は、自己の志望による外国籍の取得に当たらないとされています。
以上、お子様の旅券申請時に、別途に国籍の申請手続や国籍取得の意思書面に親が署名しなければならない国のような場合には、お子様の日本国籍を喪失してしまうことがありますから、呉々もご注意下さい!
戸籍手続研究会
代表幹事 行政書士中村和夫