日本に居る韓国人同士の協議離婚は、
平成16年9月20日以後は、
在日韓国大使館で離婚届(大使館離婚)する
以外にはないようです。
ところが、日本に常居所を有している韓国人の場合などでは、事実上、市区町村の窓口で協議離婚届出が受理されてしまいます。
しかしながら、
1.平成16年9月20日以後は、韓国の家庭法院の離婚意思の確認
を受けなければ、韓国法上の協議離婚は成立しない。
2.日本に居る韓国人については、在日大使館を経由して、
ソウルの家庭法院で離婚の意思確認を受ける必要がある。
3.日本の家庭裁判所での意思確認の代行は、認めていない。
4.日本での協議離婚の届出をし、受理され、受理証明書を
在日韓国大使館に提出しても認められない。
そこで、
韓国人同士の離婚では、
①二人で最寄りの韓国領事館へ出頭
②そこで「離婚についての案内」の説明を受けて
離婚意思確認の申請を行う
③その旨を意思確認書をソウル家庭法院(裁判所)へ送付。
尚、未成年者のいる場合は子供の養育と親権者の
決定に関する協議書か(確定証明書付き)審判書正本の提出。
その後、
④未成年者がいない場合は1ヵ月間、いる場合は
3ヶ月間の所謂「熟慮期間」を設けたあと「離婚意思の確認」を行う。
⑤同確認後、ソウル家庭法院は「確認書謄本」在外公館に送付し、
領事等がそれを本人に交付。
⑥その確認書謄本等を今度は韓国の役所へ離婚申告(届出)を行う。
従って、現在では韓国人同士の離婚を先に日本で済ませると、韓国側では離婚が無効扱いになりますので、今後双方で有効扱いにするためには、先に日本の役所への離婚届出を一時取り下げて、上記の韓国側での手続き先に進める必要があります。
(上記情報提供:行政書士 榎本行雄先生、行政書士 清水美蘭先生ほか)