戸籍の再製手続について

 虚偽の届出、若しくは錯誤による届出又は市町村長の過誤によって記載された戸籍について、その訂正記載のない戸籍にするよう再製の申出があったとき、その戸籍の全部を再製する制度があります。


 また、親子関係の続柄で、嫡出でない子、つまり婚外子と分かってしまう「女」との戸籍の表記を、この戸籍再編の申出により「長女」や「次女」と表記される戸籍へ再製して貰うこともできます。ただし、この再製の申出を行いませんと、戸籍の記載は「女」のままですので、お子様が大きくなられる前に手続されることをお勧めいたします。
 

第11条の2

  1.  虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
  2.  市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。


* 戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて
  (平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達)
  
* 嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載について
  (平成16年11月1日民一第3008号通達)