在日ペルー共和国公館においてお子様の出生登録をされた方についての取り扱いの変更

ペルー人と婚姻されて、
お子様が日本で出生し、
在日ペルー共和国公館において
お子様の出生登録をされた方について、
その取り扱いが変わりました!


 従来は、ロシア人と婚姻された方のように、お子様のロシア旅券を取得した場合と同様な扱いで、「自己の志望によって外国の国籍を取得した」として、国籍法第11条第1項により、日本国籍の喪失対象者(戸籍時報698号(H25.6)となっていましたが、法務省民事局の再調査により、原則的に両親の一方がペルー人である子が国外で出生し、出生登録申請をした場合には、ペルー共和国憲法第52条に基づき、原則的に、いかなる場合でも受付なければならず、在外ペルー公館はこれを拒否することはできないことから、本邦での取り扱いを2月20日(戸籍時報722号(平成27年2月号(2月20日発行))を以て変更したとのことです。




戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫